政府は19日午前の閣議で、東日本大震災の被災者や被災企業の支援税制「第1弾」の関連法案を決めた。住宅などが被害を受けた個人に対して所得税の減免を前倒しで実施するほか、被災企業に法人税を払い戻す措置などを盛り込んでいる。
被害が大きい自動車関連の税軽減や、津波被害を受けた地域の土地や住宅の固定資産税の免税など、阪神大震災よりも支援税制を拡充したのが特徴。
【住宅や家財の被害】
住宅や家財の損失額に応じた所得税の減税について、2010年分の所得についても適用可能に。繰り越し可能期間を現行の3年から5年に延長。
住民税についても10年分所得をもとに課税する11年度分から減税の適用を認める。
住宅ローン減税について、倒壊や津波で住めなくなった住宅も、減税対象期間が残っていれば引き続き減税を適用。
津波で甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域にある土地や家屋は11年度分の固定資産税・都市計画税を免除。
【寄付金】
大震災関連の寄付について、寄付金控除の限度額を年間所得の40%から80%に引き上げ。被災者の救援活動を担う認定NPO法人などへの寄付に税額控除を導入。
【相続税・贈与税】
震災発生後に申告期限が来る相続税・贈与税は震災後の評価額を基準にできる。
【自動車重量税など】
津波などで廃車にした自動車は、納付済みの自動車増量税の残り期間分を還付。新しく自動車を取得する際は重量税を免除し、自動車取得税は14年3月末まで非課税。自動車税、軽自動車税も13年度まで非課税とする。船舶や航空機が被災した場合も新たな登録免許税は免除。
【法人税】
11年3月11日から1年の間に終了する事業年度において発生した棚卸資産や固定資産など事業用資産の損失額の全額について、2年間までさかのぼって納付済みの法人税を還付する。12年3月10日までに中間申告期間が終了する場合は、仮決算の中間申告でも還付可能に。
【特別償却】
16年3月末までに新たに設備などを取得した場合に特別償却を可能とする。対象は以下のとおり。
①被災した資産(建物、構築物、機械、船舶、航空機、車両)に代替する資産
②被災区域内で取得する資産(建物、構築物機械)
【事業用資産の損失】
事業用資産の損失は10年分の事業所得で必要経費への算入を認める。損失の繰越期間は3年から5年に延長。
ブログテーマ : 『★お金のワンポイント』
☆被災者減税 幅広く☆
投稿日: 2011年 4月 21日 (木) 10:34
☆電気料金が上がります☆
投稿日: 2011年 4月 1日 (金) 12:00
2011年4月から、
電力会社が電気料金に、太陽光余剰電力の買い取り費用を上乗せします。
そのため、標準家庭で月2~21円の値上げに・・・。
